ツマラナイ暗記は具体的なエピソードで覚える。

中小企業診断士試験

皆さんは暗記好きですか?と聞いて好きと答える人に出会ったことないです。経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策は暗記色が強くて、苦手というか嫌いな人は多いと思います。私も嫌いでした。勉強するのも楽しくないし、勉強してても何の役にたつのか、、と思ってしまいますよね。

ただの暗記であれば覚えも進まないし、知識も定着しない。暗記法をいくら工夫したところで暗記なんて進んでやろうとは思わないです。そんなつまらない勉強はエピソードがあれば理解が進みます。

事例

平成22年中小企業経営・中小企業政策 第19問

下請代金支払遅延等防止法は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にすることなどを目的としている。この法律に関する下記の設問に答えよ。

(設問1)
この法律の対象となる取引として、最も適切なものはどれか。

ア 資本金500万円の製造業者が、個人の製造業者に物品の製造を委託する。
イ 資本金5,000万円の製造業者が、資本金2,000万円の製造業者に物品の製造を委託する。
ウ 資本金1億円の製造業者が、資本金5,000万円の製造業者に物品の製造を委託する。
エ 資本金5億円の製造業者が、資本金1億円の製造業者に物品の製造を委託する。

(設問2)
この法律では、親事業者に4つの義務が課せられている。これらの義務として、最も不適切なものはどれか

ア 下請事業者の利益を確保する義務
イ 下請代金の支払期日を定める義務
ウ 書類等の作成・保存義務
エ 書面を交付する義務

さて、下請け業者(個人)に書面を交付していない大企業が去年世間を賑わせたことを覚えていませんか?これでピンときた人は鋭いと思いますが、吉本興業のことです。芸人が所属していたのは現在の吉本興業、話題になった当時はよしもとクリエイティブ・エージェンシーでした。なぜ契約書がなくても良かったのでしょうか?

契約書がなくても契約自体は有効です。ですが、去年の騒動のときのようにトラブルとなった際に「あ、やっぱり契約書がないと面倒なことになるね」と皆思ったかと思います。契約書はなくても有効だとしても、上記の過去問の通りだと親事業者は子事業者に書面を交付する義務はありそうですね。

そう、よしもとクリエイティブ・エージェンシーは下請代金支払遅延等防止法でいうところの親事業者ではなかったのです。資本金が1000万円でしたので下請法の親事業者に該当しないのでした。

私はこのニュースを見て、初めて経営法務の勉強が役に立ったと思いました。このように覚えた知識が実際世の中のどこで使うのかがわかると理解も進みやすいと思います。

他にも、運営管理が苦手な人は「工場のイメージができない」といったことを聞きます。実際に工場に見学に行くのは難しくても、今はyoutube等で動いている機械が見れるのでイメージはしやすくなっていると思います。例えばこんなのですね。

CNC木工加工機

KitMill MOC900 製品PV

辛い勉強も、実際の社会の中でどんな風に役立っているのか、イメージしながら勉強してみてください。

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